研究における法令遵守等の取り組み
利益相反マネジメント
利益相反とは、役職員が産学官連携活動に伴って得る利益と教育?研究という大学における責任が衝突?相反している状況を指します。
産学官連携が進むと、技術移転の推進や兼業の規制緩和等により民間企業と大学?役職員との関係について、利益相反が生じることは不可避です。利益相反に絶対的基準はなく、社会的にどう映るかが問題であり、社会に対しての説明責任や透明性が必要です。
利益相反マネジメントは産学官連携活動を進めている役職員を支え、その能力が最大限に発揮できるような環境を作り、大学自らの社会的信頼を確保しつつ、社会への説明責任を十分に果たすことにより、産学官連携の推進に伴う懸念を払拭していくことを目的とします。
利益相反マネジメント体制図

mg老虎机_MG老虎机游戏-任你博专家推荐北見工業大学利益相反マネジメントポリシー
mg老虎机_MG老虎机游戏-任你博专家推荐北見工業大学(以下「本学」という。)は、社会との連携及び協力を促進し、研究成果を社会で活用させることにより社会貢献を果たしていくことを重要な使命としている。
社会貢献の一形態である産学官連携活動の過程では、本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)が企業から得る経済的利益と本学がその使命に基づき役職員に求める責任とが、あるいは兼業等による企業等に対する職務遂行責務と本学における職務遂行責務とが衝突し相反するなど、利益相反の状態が生じうる。
本学は、積極的に産学官連携活動を推進するため、利益相反に起因して発生する弊害の抑制を図り、利益相反マネジメント規程を整備し、役職員の利益相反マネジメントを円滑に行い、もって社会への説明責任を果たして透明性のある産学官連携を実現するものとする。
ガイドライン?規程
利益相反に関する相談窓口
利益相反に関する相談窓口を研究協力課長としております。
相談を希望される場合は下記「利益相反マネジメント相談シート」に必要事項を記入のうえ、メール又は文書で提出願います。
研究協力課長
電話:0157-26-9150
FAX :0157-26-9155
電子メール:kenkyu01*desk.kitami-it.ac.jp
※スパムメール対策のため、メールアドレスの「@」を「*」に変更しております。送信の際は、「*」を「@」に変更してから送信して下さい。
利益相反マネジメントの結果
利益相反マネジメント委員会は本学教職員の活動に関する利益相反の有無について、これまでに提出された利益相反マネジメント自己申告等に基づき調査及び審議を行いました。
本学が定める関連のポリシー?規程?ガイドに照らし、利益相反があると判断される活動はありませんでしたのでその結果を報告します。
人を対象とする研究に関する倫理審査
本学では、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、研究対象者の人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な推進が図られるよう「人を対象とする研究に関する倫理規程」及び「人を対象とする研究倫理審査委員会要項」を定めます。
人を対象とする研究(アンケート調査を含む)では、事前に「人を対象とする研究倫理審査委員会」の審査を受け、学長から承認を得ることが必要です。
<人を対象とする研究の例>
☆研究目的で研究対象者にある種の運動負荷を加えるもの。
☆研究目的でアンケート、インタビュー、観察等により情報を収集するもの。
☆特定の食品?栄養成分の摂取がその健康に与える影響を調べるもの。
規程?様式
研究対象者に対し説明し、理解を求め同意を得る(インフォームド?コンセント)のためのチェックリスト
安全保障輸出管理
安全保障輸出管理とは
安全保障輸出管理とは、我が国が国際平和や安全を維持するために輸出を管理することをいいます。
我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物?技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組が、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施されています。
大学では、研究機材や化学物質、微生物等の輸出(海外渡航時の持出し)、海外の政府や企業が関係する受託研究や共同研究、海外企業への技術指導、海外からの研究員や留学生の受け入れ、研究過程における海外研究者とのデータや資料の交換等が、外為法に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがあります。
本学では、外為法並びにその他関係法令等に基づき、下記のとおり安全保障輸出管理について必要な事項を定め、輸出管理業務の適切な運営を図ります。
基本方針
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される輸出等は行わない。
(2) 輸出等を行う場合は、外為法等関係法令を遵守する。
(3) 適切な輸出管理を実施するため、責任者を定め、輸出管理体制の整備?充実を図る。
安全保障輸出管理体制図
安全保障輸出管理の流れ
<規制対象になる可能性がある例>
①海外への技術提供
?日本国内で、海外の大学から出張で来た研究者と技術に関する打合せを行う。
?電話やメールで他国の研究者と技術に関する情報交換を行う。
?USBにプログラムやソフトウエアを入れて海外に送る。
②研究技術の公開
?技術情報をインターネットの会員制webサイトで公開する。(不特定多数が閲覧出来るwebサイトの場合は規制対象外。)
③貨物の輸出
?海外の大学へサンプルを郵送する。
?海外出張に小口の貨物や技術書類を手荷物として持って行く。(本人が使用するために携行する市販のパソコンは規制対象外。)
④外国人研究員の受入
?海外の企業と共同研究契約を結び、企業の研究員を研究室に招き技術研修を行う。
⑤海外からの訪問者の施設見学
?海外からの訪問者に、研究施設を案内する。または、資料を配付する。
事前確認フロー図1:(技術の提供又は貨物の輸出の場合)
事前確認フロー図2:(海外からの訪問者、留学生、研究者を受け入れる場合)
該非判定?取引審査票:*事前確認のチェックとしてもご活用ください。
相談窓口:安全保障輸出管理に関する相談窓口を研究協力課長としております。
研究協力課長
?電話:0157-26-9150 FAX :0157-26-9155
電子メール:kenkyu01*desk.kitami-it.ac.jp
?※スパムメール対策のため、メールアドレスの「@」を「*」に変更しております。送信の際は、「*」を「@」に変更してから送信して下さい。
関係規程
?北見工業大学安全保障輸出管理規程
【関連リンク?その他】
*経済産業省の安全保障貿易管理ホームページには、安全保障輸出管理の概要、許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ、Q&A、法令改正の情報等が紹介されていますので、輸出管理に関する基本情報はこちらで確認できます。
*リスト規制で規制する貨物及び技術の仕様?スペック等が確認できます。輸出する貨物や提供する技術がリスト規制に該当するか否かを判断する際に参照ください。
*最新の外国ユーザーリストが掲載されています。留学生等の受入の際に確認ください。
*大学等における輸出管理上の様々な質問が掲載されています。疑問等がありましたら一度確認ください。
○安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学?研究機関用)
*大学?研究機関における安全保障貿易管理を確実に実施するよう、外為法の概要、管理手順等を示すものとして策定されています。活動ケースに併せた具体的な管理手法の参考としてください。
*CISTECのホームページには、「大学における輸出管理」のサイトもあり、大学の輸出管理に関する様々な情報が入手できます。
研究成果有体物
文部科学省通知「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」において、研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規則を整備し、その規則に基づき適切かつ円滑な取扱いを確保することが示されています。
本学では、研究開発成果としての有体物(以下、研究成果有体物という。)の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び本学の研究促進と技術移転を図ることを目的として、研究成果有体物の取扱いを「北見工業大学研究成果有体物取扱規程」により規定しております。
1.研究成果有体物とは
教育?研究の結果又はその過程で創作、抽出又は取得された材料及び試料(試薬、新材料、土壌、岩石、植物新品種等)、試作品、モデル品、実験装置等で、学術的価値又は財産的価値のあるものをいいます。ただし、論文、講演その他の著作物を除きます。
2.研究成果有体物の帰属
職員等によって職務上得られた研究成果有体物の所有権は、特段の定めがない限り本学に帰属します。
3.研究成果有体物の提供
外部機関に研究成果有体物を提供する場合、または、研究成果有体物を持ち出す場合は、研究成果有体物提供等届出書により学長に届け出る必要があります。
3-1.無償で提供する時
研究成果有体物を教育?研究を目的として外部機関に提供する場合は、研究成果有体物の提供に関する契約(MTA)を締結した後、研究成果有体物を提供先に原則として無償で提供することができます。ただし、当該提供に係る研究成果有体物の作製、搬入、搬出等の経費を提供先に負担させることができます。
3-2.有償で提供する時
研究成果有体物を産業利用若しくは収益事業を目的として外部機関に提供する場合は、研究成果有体物の提供に関する契約(MTA)を締結した後、研究成果有体物を提供先に原則として有償で提供することができます。
3-3.提供補償金
研究成果有体物を提供することにより本学が収益を得たときは、その作製者に対し提供補償金を配分されます。
4.研究成果有体物の受入れ
教育?研究を目的として、外部機関から研究成果有体物を受け入れる場合は、研究成果有体物受入届出書により、学長に届け出る必要があります。
[研究協力課 Last updated: 2021.03.22]